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新たな民主政体の基本法試案 [提言]

新たな政体の基本法試案

はじめに
 ネクスト・デモクラシーを確立するためには、その政体の基本法となるもの
を制定する必要がある。それは、日本国憲法との関係では全面的な憲法改正を
意味するものであるため、大きな政治的変動の過程を経ることによってのみ可
能になるだろう。その過程全体が具体的にどのようなものになるかは予言でき
ないが、過程の終盤には憲法制定の会議が開かれて、新憲法案が決まっていく
ことになるはずである。
 したがって、実際の基本法の内容はその会議を構成する人々の意向の総和に
よることになるが、ここでは私の考えた一試案を示してみたいと思う。案の作
成にあたっては、日本国憲法はもちろんのこと、欧州各国の基本法も参考にし
つつ、それらを超えた、より民主的で人道的な性格のものにしていくことを目
ざした。その結果まとまったものが、以下の試案である。
 なお、序文では、「新たな民主主義を仮にネクスト・デモクラシーと呼ぶ」
としたが、この基本法案では、これに代えて、「連帯民主主義」という名称を
用いることにする。「連帯」という言葉こそがこの民主主義の本質的特徴を表
すものだと思うからである。
********************************

『日本列島市民政治体の基本法』(案)

前文
 20xx年、日本列島に住むすべての住民は、「連帯民主主義」に基づく新
たな政体を樹立し、その下で共に生活していくことを決定した。
 「連帯民主主義」の政体は、「人々の、人々による、人々のための政治」と
いう理想を現代において実現することを目ざすものである。また、よりよき経
済とよりよき社会を作るためのさまざまな政策の発案と実施をつねに促進して
いくためのものである。
 この政体の主人公は、いかなる公務も持たない、普通の生活者である私たち
市民である。私たちが自らの意思にもとづき、議員選挙をはじめとする複数の
方式によって政治参加を行い、それによって「人々による政治」を現実のもの
としていく。
 政治的権利は、国籍を問わず、すべての住民に与えられる。その他の権利に
ついても、国民であるかどうかは関係なく、すべての住民が平等の権利を与え
られる。国民国家は無くなり、国民という言葉は過去のものとなる。
 「国」・「国家」という言葉と考え方も消滅する。そこには、ただ市民たち
の日常を生きる社会があり、その社会の有用な道具としての市民政府・行政機
構が作られ、機能していくだけである。
 私たち日本列島の住民は、こうした性格を持つ新たな政体を構築し、運営し
ていくための基本法として、以下の各条項を定め、守っていくことにする。

第1章 総則
第1条(「日本列島政治体」)
    日本列島政治体は、この地域に住み、生活をする全ての住民のための
    ものである。
     その政治は、近隣地域の政体から中央の政体に至るまで、そこに居
    住する住民の自治によって行われる。
 2項 この政治体の一員となることを希望する人は、市や地区の事務局にお
    いて住民の登録手続きを行うことだけで、正規の有権者となることが
    できる。
第2条(「公共性の政治」)
    現代における住民の自治は、以下のような性質を持つものでなければ
    ならない。
     これを「公共性の政治」理念と呼ぶ。
    「 公共性の政治とは、すべての住民が対等の関係において、自由と
    連帯の理念および民主主義の運用ルールに基づき、個人の自由と多様
    性を尊重しながら共通の課題に取り組んでいく時に生まれる政治の質
    を指すものである。」
第3条(権利の平等)
    この政治体においては、すべての住民が対等の関係にある。すべての
    住民は、基本権においても政治的権利においても平等な権利を持ち、
    差別されない。
第4条(自由と連帯)
    この政治体においては、すべての住民が互いに協力し、自発的に助け
    合うという意味で、自由と連帯の理念によって結ばれる。公共性の政
    治は、この関係を基礎として成り立つものである。
第5条(多様性の尊重と共生)
    この政治体は、各種の多様性が尊重される中で人々が生きていける社
    会を目ざすものである。いかなる意味でも少数者が差別され、排除さ
    れることがあってはならない。
第6条(分権と自治)
    この政治体の政治と行政は、分権と自治の原理にもとづいて行われる。
     これを構成する地区の政体、市の政体、地方の政体、中央の政体は
    互いに独立性を持ち、協力しながら、政治と行政の活動を進めていく。
     各政体の機能と権限範囲については、第4章に記述する。

第2章 公共的基本権と政府の基本的任務
    すべての住民は、基本的人権の他に、政治体によって保障されるべき
    「公共的基本権」を持つ。これらの権利が保障される状態を実現し、
    維持することは、各政体の政府の基本的な任務である。
[平和]
第7条  すべての人は、いかなる戦争にも巻きこまれず、平和に生活してい
     く権利を持つ。
      これを「平和生存権」と呼ぶ。
第8条  私たちの政府と公務員は、平和を守り抜くために最善の努力を尽く
     す義務を持つ。
第9条  私たち日本列島の住民は、いかなる理由であれ、戦争という野蛮な
     行為をしない。
      このことを全世界に向けて誓う。
 2項  私たちは、自衛のための武力を含めて、いかなる戦力も持たない。
     前項の「戦争放棄」とともに、「戦力の不保持」を全世界に向けて
     誓う。
第10条 私たち住民とその政府は、核兵器の廃絶のために全世界の人々と連
     帯して行動していくことを誓う。
  2項 私たち住民とその政府は、あらゆる兵器の開発・貯蔵・売買・供与・
     使用に反対する。その全面廃棄を呼びかけ、戦争の無い世界を目ざ
     していく。
[共生]
第11条 すべての人は、民族や人種、国籍や宗教によって差別されることが
     ない社会に生きる権利を持つ。
      これを「共生生存権」と呼ぶ。
第12条 すべての人は、性別や身分、性的多様性、各種の障がい、各種の病
     気、放射能被曝などによって差別されない社会に生きる権利を持つ。
[自然環境・社会保障・法の秩序]
第13条 すべての人は、心身の健康に役立つ、安全で良好な自然環境の下で
     生活する権利を持つ。
第14条 すべての人は、健康のために適切な治療を受ける権利を持つ。
第15条 すべての子供と未成年は、希望する人生のために適切な教育を受け
     る権利を持つ。
第16条 働く能力を持つすべての人は、雇用を保障される権利を持つ。
第17条 すべての人は、絶対的および相対的貧困から解放された生活を送る
     権利を持つ。
第18条 すべての高齢者は、老後の不安と困窮から解放された生活を送る権
     利を持つ。
第19条 すべての人は、公正な法秩序と良好な治安状態の下で生活する権利
     を持つ。

第3章 個人の基本的権利と義務
[基本権]
第20条 すべての人は、侵してはならない基本的人権を持ち、かけがえのな
     い個人として尊重される。
第21条 すべての住民は、平等の政治的権利と義務を持つ。
  2項 選挙の有権者となる年齢は、法律によって定める。
  3項 すべての人は、議会外で活動する政治結社を形成し、参加する自由
     を持つ。
      (これまでの「政党」については、第4章40条で述べる。)
第22条 すべての人は、生命への権利と心身を害されない権利を持つ。これ
     を損ない、侵害する行為は、すべて犯罪である。
  2項 すべての人は、あらゆる種類のいじめとパワーハラスメントの被害
     を免れる権利を持つ。
  3項 すべての人は、過酷な労働条件で働かされることから保護される権
     利を持つ。
第23条 すべての人は、自由意志にしたがって行動し、幸福を追求して生き
     る権利を持つ。これに関する個人の意思は最大限に尊重されなけれ
     ばならない。
第24条 すべての人は、それを望む二人の合意のみによって結婚することが
     できる。
  2項 同性同士であっても、結婚することができ、法的に差別されない。
  3項 結婚が可能になる年齢は、法律によって定める。
第25条 すべての人は、移動の自由と移住の自由を持つ。
  2項 この政治体から離脱したい時は、住民登録の停止を申請することに
     よって、手続きを完了することができる。
第26条 すべての人は、表現の自由を保障される。ただし、差別的言動やイ
     ンターネットなどを通じて他者を傷つける行為は許されない。
  2項 すべての行政機関は、検閲やイベント中止措置などによって各種の
     表現行為を妨害してはならない。
第27条 思想信条の自由、信仰の自由、良心の自由は、不可侵の権利として
     保障される。
第28条 すべての人は、プライバシーを保護される権利を持つ。保護される
     べき情報の範囲は、法律によって示される。
第29条 すべての人は、自分の所有する財産を守る権利を持つ。財産には、
     多くの種類の知的財産の他、価値あるデータや情報なども含まれる。
第30条 すべての勤労者(公務員を含む)は、労働組合を作り、経営者また
     は行政の当局と交渉し、ストライキを行う権利を持つ。
第31条 すべての大学生と専門学校生は、自治的組織を作り、教育機関当局
     と交渉し、よりよい条件の下で教育を受ける権利を持つ。
第32条 すべての人は、学問の自由を持つ。これを保障するため、教育機関
     の自治は尊重されなければならない。
[住民の義務]
第33条 すべての人は、法律・条令その他の公共的な規則を守る義務を負う。
第34条 すべての人は、法律の定めにしたがって納税する義務を負う。
[子供と未成年]
第35条 子供と未成年は、生命への権利と健康で人間らしい生活を送る権利
     を持つ。
  2項 子供と未成年は、あらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福に生
     きる権利を持つ。
第36条 子供と未成年は、その意思が尊重され、自由に発言や活動ができる
     権利を持つ。
  2項 子供と未成年は各種の政治活動をする権利を持つ。
  3項 子供と未成年は、親の信じる宗教によって発生する、あらゆる苦痛
     から救われ、自由に生きる権利を持つ。

第4章 政体に関する規定
[全体構成と基本原則]
第37条 全体は大きく、市レベルの政体、地方レベルの政体、中央レベルの
     政体に分けられる。市レベルの政体にはこれを細かく区分した地区
     の政体、地方レベルの政体にはこれを区分した広域連合の政体が含
     まれる。
第38条 地区は市(農村部では郡、大都市部では区)に対して、市は地方に
     対して、地方は中央に対して独立性を持ち、それぞれの範囲内で自
     治を行うことができる。
第39条 各レベルの機能は、補完性の原理によって決定される。したがって、
     地方は市に対して補完的な機能を持ち、中央は地方に対して補完的
     な機能を持つ。
第40条 各レベルにおける議会政治および各種の選挙は、政党が関与しない
     形で行われなければならない。
  2項 こうした活動を行う団体としての政党の結成は禁止される。
第41条 政治と宗教は厳しく分離されなければならない。
  2項 公金は、特定の宗教団体のために支出されてはならない。
[市レベルの政体]
第42条 市レベルの政体には、①市評議会、②執行委員会と事務局、③地区
     委員会と事務局、③各種の行政委員会と事務局の4つが含まれる。
     執行委員会と事務局は、市の政府にあたるものである。
  2項 市レベルの政体は、位置する地域によって名称が変わる。農村部で
     は郡の政体、東京特別区(23区)では区の政体と呼ばれる。
      以下では、市をそれらの総称として用いて、条文を表記する。
  3項 市の政体は、市政の全般と市民生活に必要なすべての機能に関する
     政治と行政活動の役割を持つ。
第43条 市評議会は、討議と議決のための機関として、市の民主政治の中心
     となる。その成員を評議員と呼ぶ。
  2項 市評議員は、市に住むすべての成人住民を有権者とする普通選挙に
     よって選ばれる。すべての成人住民は、立候補する資格を持つ。
  3項 市評議会は、男女同数の評議員によって構成される。
  4項 市評議会には、外国籍を持つ評議員が含まれる。在日韓国・朝鮮人
     と、その他の外国人に分けて、人口割合に比例した議席数が確保さ
     れる。人口割合に比例した議席数が1未満になる場合は、それぞれ
     1議席とする。
  5項 市評議員は、非常勤公務員として活動し、勤務日数・時間に応じた
     給与を受け取る。任期は3年とし、5期まで再選されることができ
     る。
  6項 市評議員は、事務局の中に置かれる各種の行政委員会のどれか1つ
     に所属し、評議員と行政委員を兼任する。
  7項 評議員は、市評議会で解任が提案され、定数の3分の2以上が賛成
     した時、任期途中で解任される。
第44条 市執行委員会は、評議会の決定事項を執行し、市の行政の中心とな
     る機関である。
  2項 市執行委員会は、評議会の中で執行委員選挙によって選ばれる。
      執行委員の任期は1年とし、再選されることができる。
  3項 市執行委員は、事務局の中に置かれる各種の行政委員会のどれか1
     つに所属し、執行委員と行政委員を兼任する。
第45条 市の行政委員会は、事務局の中に置かれ、各行政部門の活動を指揮・
     監督する機関である。
  2項 各行政委員会は、同数ずつの市評議員と市公務員によって構成され
     る。評議員の配置は、市評議会によって決定される。
第46条 地区の政体は、各市の中の中学校区毎に置かれる政治・行政の機構
     である。
第47条 地区委員会は、討議・議決の機関であると同時に、日常的な行政活
     動の機関でもある。
  2項 地区委員は、すべての成人住民の普通選挙によって選ばれる。すべ
     ての成人住民は、これに立候補する資格を持つ。
  3項 地区委員会は、男女同数の評議員によって構成される。
第48条 年1回、地区の住民総会が開かれる。ここでは、地区委員会の活動
     方針、活動報告、決算報告と予算案、特別議題などが話し合われる。
  2項 地区の住民は、いつでも地区委員や事務局に何らかの行政活動を要
     請したり、議題の提案をしたりすることができる。
第49条 地区の政体は、下記のような権限の範囲を持つ。
   ① 教育分野:保育園・小学校・中学校
   ② 福祉分野:高齢者・障がい者・基準以下の低所得者への福祉
   ③ 文化分野:図書館・文化活動・スポーツ
   ④ 保健分野:感染症関連の行政サービス、在宅医療の支援
   ⑤ 防災分野:避難訓練・各種防災点検と市への報告
   ⑥ まちづくり分野:まちづくりの支援
第50条 市の政治は、市評議会における討議の他に、以下の2種類の直接民
     主主義的方法によって行われる。市評議会は、これらによって得ら
     れた結果を尊重しつつ、決定を行わなければならない。
     ① 決定力を持つ住民投票 ②電子機器を用いたタウン・ミーティン
     グ
第51条 外国籍を持つ住民の声を市政に反映するために、外国人市民会議が
     定期的に開かれる。市の諸機関は、この会議の成果を活かして、外
     国人も住みやすい街にするための活動に取り組んでいく義務がある。
[地方の政体]
第52条 地方の政体は、市レベルと中央レベルの中間に位置する政体である。
  2項 地方の政体の中には、各地方を2つ、または3つに分けた広域連合
     の行政機構がおかれる。広域連合は、その中にある市や郡の連合体
     である。
第53条 地方の区分、広域連合の区分は次のとおりである。
  北海道地方(2):中南部(道南・道央)、北東部(道北・道東)
  東北地方(3):北東北(青森・岩手)、西東北(秋田・山形)、南東北
         (宮城・福島)
  関東地方(4):北関東(栃木・群馬・埼玉)、東関東(茨城・千葉)、
          南関東(東京・神奈川)、東京都心部(23区)
  中部地方(3):甲信越(山梨・長野・新潟)、北陸(富山・石川・福井)、
          東海(静岡・愛知・岐阜・三重)
  関西地方(3):西関西(大阪・兵庫)、東関西(京都・滋賀)、南関西
         (和歌山・奈良)
  中国地方(2):山陽(岡山・広島・山口)、山陰(鳥取・島根)
  四国地方(2):北四国(香川・愛媛)、東南四国(徳島・高知)
  九州地方(2):北九州(福岡・佐賀・大分・長崎)、南九州(熊本・宮
          崎・鹿児島)
  沖縄地方(2):本島地域(本島・沖縄諸島)、先島地域(八重山群島・
          宮古群島)
第54条 地方の政体には、①地方評議会、②地方〈経済〉評議会、③地方
     〈社会〉評議会、④執行委員会と事務局、⑤広域連合と事務局、
     ⑥各種の行政委員会と事務局の6つが含まれる。執行委員会と事務
     局は、地方の政府にあたるものである。
第55条 地方評議会は、討議と議決のための機関として、地方の民主政治の
     中心となる。その成員を地方評議員と呼ぶ。
  2項 地方評議員は、その地方で活動するすべての市評議員を有権者とす
     る選挙によって選ばれる。すべての市評議員は、立候補する資格を
     持つ。この選挙の具体的方法は法律によって定める。
  3、4、7、8項 市評議員に関する43条3、4、6、7項と同じ規定
     とする。
  5項 北海道地方評議会には、先住民族アイヌの評議員が含まれる。
  6項 地方評議員は、常勤公務員として活動し、毎月給与を受け取る。
     任期は3年とし、5期まで再選されることができる。
第56条 地方執行委員会は、評議会の決定事項を執行し、地方の行政の中心
     となる機関である。
  2、3項 市執行委員会に関する44条2、3項と同じ規定とする。
第57条 地方の行政委員会は、事務局の中に置かれ、各行政部門の活動を指
     揮・監督する機関である。
  2項 市の行政委員会に関する45条2項と同じ規定とする。
第58条 広域連合は、市と地方の中間レベルに位置する行政の機構である。
     この行政機構は、その地域に含まれるすべての市・郡の連合体とし
     ての性格を持つ。
  2項 広域連合には、1つの運営委員会と必要な数の行政委員会が置かれ
     る。運営委員会は、広域連合の行政の中心となる機関である。
  3項 行政委員は、その区域に属するすべての市・郡・区評議会から1人
     ずつ選ばれる。
  4項 運営委員は、行政委員の中から互選で選ばれる。
第59条 広域連合と地方の政体は、下記のように権限の分割を行う。
    広域連合:防災・救助、インフラ管理、交通管理、私企業管理、雇用・
         労働、医療・保健、生活福祉、環境保全、農林・水産業支援
    地方政体:以上の9つの他に、教育、文化・芸術、社会改革、経済政策・
         経済改革、産業政策、エネルギー、地方放送・通信、地方
         づくり、土地・建築の管理、観光の振興など。
  2項 共通する9つの分野については、地方政体が政策の決定、地方全体
     の計画の作成、予算配分を行い、広域連合が広域内の詳細計画と実
     行を担当するという分業体制にする。
第60条 地方〈経済〉評議会は、その地方において「よりよい経済」を実現
     するために何をすべきかを議論し、その方策を決定するための機関
     である。
  2項 評議員の構成は、経営者代表が4分の1、労働者代表が4分の1、
     専門家が4分の1、一般市民が4分の1となる。それぞれの選出方
     法は、法律によって定める。
  3項 「よりよい経済」が満たすべき各種の条件、到達目標は法律によっ
     て定める。
第61条 地方〈社会〉評議会は、その地方において差別と抑圧のない「より
     よい社会」を実現するために何をすべきかを議論し、その方策を決
     定するための機関である。
  2項 評議員の構成は、当事者代表が4分の1、関連市民団体が4分の1、
     専門家が4分の1、一般市民が4分の1となる。それぞれの選出方
     法は、法律によって定める。
  3項 「よりよい社会」が満たすべき各種の条件は法律によって定める。
第62条 上記2つの評議会は、地方評議会と協働しながら、担当する諸課題
     の解決に取り組む。
  2項 同じ議案について、地方〈経済〉評議会(または地方〈社会〉評議
     会)と地方評議会の結論が異なる場合は、前者と後者が協議して決
     定する。
  3項 協議による調整ができなかった場合は、住民投票を行い、その結果
     にもとづいて決定する。
第63条 地方の政治は、3つの評議会における討議の他に、以下の3種類の
     直接民主主義的方法によって行われる。地方評議会は、これらによ
     って得られた結果を尊重しつつ、決定を行わなければならない。
     ① 決定力を持つ住民投票 ②討議型世論調査 ③電子機器を用い
     たタウン・ミーティング
[中央の政体]
第64条 中央の政体の主な役割は、以下の諸機能に関する政治・行政活動を
     行うことと、緊急時の対応を行うことである。
     ① 国際関係:外交と通商、さらには国連関係の活動、移民・難民、
       国際支援
     ② 出入国と輸出入:入管・検疫など。
     ③ 経済全体の政策:通貨・金融システム・税制・産業振興・貿易
      など。
     ④ 統一されたルール:さまざまな法律、公的資格認定の基準、交
      通ルールなど
     ⑤ 大災害時の緊急支援や復興支援、⑥各種インフラや通信網や放
     送、⑦先端技術の開発、⑧気象予報・地震情報など、⑨よりよき社
     会・経済のための改革、⑩新たに発生する諸課題
第65条 中央の政体には、①中央評議会、②中央〈経済〉評議会、③中央
     〈社会〉評議会、④地方代表者会議、⑤中央執行委員会と事務局、
     ⑥各種の行政委員会と事務局の6つが含まれる。
      中央執行委員会と事務局は、中央の政府にあたるものである。
第66条 中央評議会は、討議と議決のための機関として、中央の民主政治
     の中心となる。
  2項 中央評議員は、その地方で活動するすべての市評議員と地方評議員
     を有権者とする選挙によって選ばれる。すべての評議員とその経験
     者、および、すべての地区委員とその経験者は、立候補する資格を
     持つ。
  3~8項 地方評議員についての55条3~8項と同じ規定とする。
第67条 中央執行委員会は、評議会の決定事項を執行し、中央の行政の中心
     となる機関である。
  2項 中央執行委員会は、すべての有権者による普通選挙によって選ばれ
     る。執行委員の任期は3年とし、3回まで再選されることができる。
  3項 すべての中央評議員は、一定人数の候補者グループを形成し、グル
     ープとして執行委員会選挙に立候補する権利がある。各候補者グル
     ープは、中央評議会での選挙で1位から4位までの得票数を得るこ
     とによって、全地方で実施される普通選挙に臨むことができる。こ
     れら一連の選挙の実施方法は、法律によって定める。
  4項 中央執行委員は、事務局の中に置かれる各種の行政委員会のどれか
     1つに所属し、執行委員と行政委員を兼任する。
  5項 中央執行委員会は、任期の途中であっても、定数の3分の2以上の
     中央評議員が解任決議案に賛成した場合に解任される。その場合に
     は、30日以内に、次の執行委員会を選ぶ普通選挙が実施されなけ
     ればならない。
第68条 中央の行政委員会は、事務局の中に置かれ、各行政部門の活動を指
     揮・監督する機関である。
  2項 市の行政委員会に関する45条2項と同じ規定とする。
第69条 中央〈経済〉評議会は、列島全域において「よりよい経済」を実現
     するために何をすべきかを議論し、その方策を決定するための機関
     である。
  2、3項 地方〈経済〉評議会に関する60条の2、3項と同じ規定とす
     る。
第70条 中央〈社会〉評議会は、列島全域において差別や抑圧のない「より
     よい社会」を実現するために何をすべきかを議論し、その方策を決
     定するための機関である。
  2、3項 地方〈社会〉評議会に関する61条の2、3項と同じ規定とす
     る。
第71条 上記2つの評議会は、中央評議会と協働しながら、担当する諸課題
     の解決に取り組む。
  2、3項 地方〈経済〉評議会および地方〈社会〉評議会に関する62条
     の2、3項と同じ規定とする。
第72条 地方代表者会議は、地方間の平等性と連帯を実現するために重要な
     議題について話し合い、決定するための組織である。
  2項 この会議は、中央評議会に参加している評議員から各地方3名ずつ
     を選出することによって構成される。
  3項 議題についての決定は全員一致方式でなされる。そのため、ある地
     方が原案に反対したい場合は拒否権を行使することができる。
第73条 中央の政治は、3つの評議会における討議の他に、以下の3種類の
     直接民主主義的方法によって行われる。中央評議会は、これらによ
     って得られた結果を尊重しつつ、決定を行わなければならない。
     ① 決定力を持つ住民投票 ②討議型世論調査 ③電子機器を用い
     たタウン・ミーティング
  2項 ②および③の会議によって得られた結論と中央評議会の決定に大き
     な差がある場合、会議に参加した人たちは、その課題についての住
     民投票を請求することができる。最終決定は住民投票の結果によっ
     てなされる。
第74条 中央執行委員会の事務局の組織構造は官僚制的な集権型のものでは
     なく、自由な分権型のものにすべきである。各組織単位間の連絡と
     調整は、水平型のネットワーク構造をもとにして行われる。

第5章 司法の制度
第75条 すべての人は、必要な場合にいつでも公正な裁判を受ける権利を持
     つ。
第76条 通常の裁判のための制度は、①広域裁判所、②地方裁判所、③中央
     裁判所の三審制である。この他に、特定の法律、条令、政策などが
     憲法に違反していないかどうかを判定するための④憲法裁判所と簡
     単な事案に対応するための⑤簡易裁判所が置かれる。
  2項 広域裁判所は、各広域連合に設置される。地方裁判所は、各地方に
     設置される。中央裁判所と憲法裁判所は、首都東京に設置される。
      簡易裁判所は、旧都道府県にその広さに応じて、1つから3つま
     で設置される。
  3項 すべての原告および被告は、広域裁判所の判決に不服がある時、地
     方裁判所に上告することができる。さらに中央裁判所で争うことが
     できる。
第77条 各種の裁判所の裁判官は、政治機構や行政機構からの介入がない形
     で任用される。任用の決定の方法は、法律によって定められる。
第78条 中央裁判所と憲法裁判所の裁判官については、中央評議会で審議が
     行われ、3分の2以上の評議員が賛成した時、罷免することができ
     る。
第79条 すべての裁判は公開の法廷で行われ、傍聴することができる。
第80条 一般市民も「裁判員制度」を通じて裁判のプロセスに参加すること
     ができる。この制度の仕組みと運用については、法律で定める。
第81条 すべての有権者は、まず簡易裁判所において問題提起することによ
     って、ある法律の違憲性を問うプロセスを始めることができる。
      そこで賛成が得られた時、憲法裁判所に訴訟を起こすことができ
     る。勝訴した場合、その法律は無効となる。
  2項 各評議会の評議員も、定数の3分の1の議員の賛成が得られた場合、
     このプロセスを始めることができる。
第82条 すべての人は、警察と検察による違法な処置と人権侵害の行為を受
     けない権利を持つ。
  2項 逮捕・拘留・捜索・押収に関して人権を守るための具体的な規定は、
     法律で定められ、すべての人に伝えられる。
  3項 冤罪による逮捕・拘留・刑罰は、絶対にあってはならない。冤罪で
     あったことが明らかになった場合には、その原因と過程を完全に究
     明し、これを生みだした責任者と関与した者たちを処罰しなければ
     ならない。
  4項 冤罪が明らかになった時は、それによって刑罰を受けた者に対して、
     中央政府は正当な補償をしなければならない。逮捕や拘留によって
     生じた被害については、市政府が補償しなければならない。
第83条 刑罰の種類およびその執行も人道的なものでなければならない。
  2項 死刑という残虐な刑罰は廃止する。

第7章 財政民主主義
第84条 各政体の中央執行委員会と事務局は、評議会と行政委員会の決定に
     もとづいて財政支出を行わなければならない。
  2項 これを確実にするために、毎年、各政体において、厳正な監査が実
     行されなければならない。
第85条 税制の決定や予算案の作成は、基本法が定めた公共的理念の実現を
     目ざして行われるべきである。
  2項 税制の決定や変更は、直接民主制的方法も含めた民主的プロセスに
   よって行われるべきである。
3項 税収の各政体への配分は、分権の原理の実現という原則にしたがって行わな
    ければならない。

第8章 憲法改正
第86条 この憲法は、中央評議会の総議員の3分の2以上の賛成が得られた
    時、改正を発議できる。中央と地方の事務局は、これを受けて、全地
     方における住民投票を準備する。住民投票が実施され、有効投票の
     過半数が改正案に賛成する票だった場合に、この憲法は改正される。

第9章 その他の規定
第87条 民主主義を思想的にも確立するため、天皇制と皇室制度は廃止され
     る。
  2項 すべての旧皇族は、一般住民と同等の権利・義務を持つようになる。
     年金等の社会保障の対象にもなる。
  3項 過渡的措置として、旧皇族の人々が一般住民としての安定した生活
     を送れるように、職業教育その他の支援を実施すべきである。これ
     は、中央の政体の義務となる。
                          以上

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