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基本法(新憲法)試案の人権原理について(1) [ネクストの研究]

基本法(新憲法)試案の「人権原理」について(1)
                    2023.6.18 小宮
[テーマの説明]
 6月11日に神楽坂で行われた合評会の中で、「A.日本国憲法とB.ネクスト
基本法案(新憲法)の特徴の比較」というテーマで追加の発表をしました。第6の
特徴として「Aは、個人の権利としての基本的人権のみ。Bは、その他に全住民の
権利として『公共的基本権』というカテゴリーが加わる。」ことをあげ、それぞれ
の根拠づけにも違いがあると言いました。つまり、Aの基本的人権は、近代の自然
法思想を源流とする天賦人権的な考え方に基づくものであり、Bの公共的基本権は
、新たな政治体の設立における約束事に基づくものであるという違いです。
 2つの憲法、AとBの特徴の違いの説明という意味では、これで合っていると思
うのですが、Bに含まれる人権の思想の説明としては足りない点があると考えまし
た。というのは、Bには基本的人権と公共的基本権の両方がある、言い換えれば、
Aにある基本的人権はすべて引き継ぐのですが、根拠づけまで同じものを引き継い
でいいのだろうか、やはり、ネクストの政治思想に合った根拠づけにすべきではな
いか、と思ったからです。(衣笠さんの発言がヒントになりました。ありがとう。)
[手がかりになる金泰明さんの現代人権論]
 金泰明さんは、1952年生まれの在日の学者です。彼は、『マイノリティの権
利と普遍的人権概念の研究』(2004年)という著書の中で、近代から現代に至
る人権思想の中には、「X.価値的人権原理」と「Y.ルール的人権原理」という
2つの潮流が含まれていると論じました。以下に、簡単な説明を付けます。
 価値論的人権原理は、現代版の「天賦人権説」であると言えます。現代では、さ
すがに「天が与えた」といった宗教的な説明はできませんから、根拠づけは変わっ
てきますが、本質的には変わりません。人類の普遍の原理なのだ、という見方です
ね。金は以下のように2つを説明しています。
 「 価値論的人権原理とは、人間の価値を絶対的なものと想定し、絶対的
  な価値―人間や社会についての理想状態―を権利の根拠にして、価値の
  実現を理想・目標にする原理である。
   これに対して、ルール的人権原理は、合意・同意を権利の根拠にし、
  ルールによる社会秩序の形成と運営を図る原理である。まず、各人の生
  き方の自由―生の自己決定権―が相互に認められるということが主題
  とされる。そして、対等な資格で市民社会のルール関係に参加する。こ
  こからは、対等な市民による対話や議論と民主的手続きに基づいて合意
  や共通な意思が形成され、ルールが作られる社会が展望される。」
 つまり、Xのほうでは、普遍的とされる価値原理によって人権の根拠づけを行う
のに対して、Yのほうでは、対等なものとして向き合う人間同士の対話から合意が
形成され、それによって人権が根拠づけられるということになります。
Xの代表的な例としては、カントの思想、Yの代表的な例としては、ヘーゲルの思
想があげられています。この問題は、近代に始まり、現代まで続いているものであ
ることがわかります。
 それぞれの人権論について詳しいことは、今後の学習会で学んだり、話し合った
りしていきたいと思いますが、金泰明さんのこうした議論はとても参考になると思
います。私はこれを読んで、とくにルール的人権原理というものが、基本法の人権
概念を根拠づける上で、基礎となる考え方になりうると思いました。その理由は、
以下の3つです。
 1. これは、ネクスト・デモクラシーの「公共性の政治概念」の内容と基本
   的に同じ理念を含むものであること。
 2. 多文化共生の社会のもとで、誰もが納得する仕方で人権概念を確立する
   ためには、Yのやり方で合意が形成されたほうが良いと思うこと。Xは、
   西欧近代の価値原理と見られていることからも、そう言えると思います。
 3. 現代世界に生きる人々の場合は、異なる文化で育ってきた者同士でも、
   「基本的人権」のような内容についての合意は十分に可能であると思われ
   ること。
 各項の詳しいことは、学習会でお話ししようと思いますが、とりあえず、私は、
ネクスト基本法の人権論を「ルール的人権原理」の方向で考えていきたいと思っ
ていることをお伝えしておきます。

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基本法(新憲法)試案の人権原理について(2) [ネクストの研究]

基本法(新憲法)試案の中の2種類の「人権」について(2)
                    2023.6.21 小宮
[テーマの説明]
 6月18日にアップした(1)の続きです。
金泰明さんの現代人権論をもとにして、ネクスト基本法における「基本的人権」と
「公共的基本権」の根拠づけを考えてみました。(1)で引用した文章を再度示す
ところから説明を始めます。

 (1)では、2種類の人権原理の中で「ルール的人権原理」と呼ばれるものがネ
クスト基本法にはふさわしい、と述べた。ルール的人権原理とは、金さんによれば、
  「 これに対して、ルール的人権原理は、合意・同意を権利の根拠にし、
   ルールによる社会秩序の形成と運営を図る原理である。まず、各人の生
   き方の自由―生の自己決定権―が相互に認められるということが主題
   とされる。そして、対等な資格で市民社会のルール関係に参加する。こ
   こからは、対等な市民による対話や議論と民主的手続きに基づいて合意
   や共通な意思が形成され、ルールが作られる社会が展望される。」
 この考え方にもとづけば、基本的人権と言われるものも、社会を構成する人間同
士の合意・同意によって根拠づけられ、社会秩序のルールとして定められたものだ
ということになる。
 この視点でネクスト基本法の「基本的人権」に関する条項を眺めてみると、そこ
で目ざされている社会秩序は、以下のような性質のものであることがわかる。
1) 人権思想が確立され、その実現が保障されている社会
2) 平等の理念が基礎となり、あらゆる種類の差別が行われない社会
3) 個人の自由が尊重され、各種の自由権と財産権が保障されている社会
4) 生命が最高の価値とされ、誰もが心身を害されず、健康に生きる権利が保障
  される社会
5) 社会保障と福祉の理念が確立され、すべての社会的弱者・子供たち・高齢者
  が不安なく生きられる社会
6) 公的権利が尊重され、すべての住民に政治参加の自由が保障されている社会
7) 公的権利が尊重され、すべての住民に司法領域での正当な権利が保障される
  社会
 こうした社会秩序によって保障される各種の個人の権利が、いわゆる基本的人権
であると考える。したがって、その根拠づけに必要なのは、こうした基本法(新憲
法)を作る時に確認される人々の合意であり、同意である、ということになる。
 現代の世界に生きる人々と、より良い社会を目ざすネクスト・デモクラシー基本
法が制定される近未来を想定してみるならば、そうした合意は必ず得られるものと
予想するのだが、どうだろうか。
 では、もう1つの人権のカテゴリーである、公共的基本権については、どうだろ
うか。これも、根拠づけの原理という点では、まったく同じであっていいと思う。
ルール的人権原理は、ネクスト・デモクラシーの政治理念と適合するものであり、
その政治体によって保障されるべき公共的基本権もまた、人々の対話、合意によっ
て基礎づけられるべきものだと思うからである。
 
 根拠づけという点では同じだが、基本的人権と公共的基本権は権利の性質という
点での違いがある。
 この点から見ると、基本的人権は、あるべき社会秩序のもとで守られることが約
束された個人の権利である。
 一方、公共的基本権は、ある政治体の下で生活する住民全体が享受すべき権利で
あり、各レベルの政体が政治と行政によって実現・維持すべき社会の状態を表すも
のである。
 つまり、個人の権利と集団の権利という違いであるが、「あるべき社会秩序」と
「維持すべき(=望ましき)社会の状態」という部分を見れば、類似または関係の
深いものを目ざしている場合もある。例えば、差別なき社会、健康に生きられる社
会、福祉の充実した社会、戦争なき社会などであるが・・。その場合、2つの種類
の人権の関係は、どちらかが基礎であるというよりは、同一の社会状態の2つの表
れとして見るべきだと考える。
                              (了)


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比較:日本国憲法とネクスト基本法の主な特徴 [提言]

新憲法試案と日本国憲法―主な特徴の比較・対照

 ネクスト・デモクラシーの基本法案(新憲法案)は、今の憲法と比べてみる
と、どのように違うのかを考えてみた。主な特徴の相違点は、以下の7つにま
とめられると思う。
    
                     2023.6.7 小宮
Ⅰ.特徴の相違点のリスト

◇ 日本国憲法の特徴          ◇ 日本列島政治体基本法(案)の特徴
      ↓                      ↓
1.「国民国家」の憲法であること   1.脱「国家の観念」を目ざしている。
2.中央集権の性格が強いこと     2.徹底した地方分権を志向している。
3.代議制民主主義であることを明示  3.脱「政党政治」を明示している。
  している。
4.自由権の内容は、いずれも「消極  4.「消極的自由」の他に、参加民主主義
  的自由」に分類されるものであり、  という形で、「積極的自由」が明記され、
  「積極的自由」は、選挙への参加   強調されている。
  の権利だけである。
5.戦前の国家の悪いところを強く意識 5.現代の社会の問題点を強く意識して
  して書かれた条文が多い。       書かれた条文が多い。
6.権利の規定は、個人の基本権として 6.個人の基本権の他に、全住民の権利
  書かれている。            として「公共的基本権」というカテ
                     ゴリーを作り、いくつかの重要な
                     権利をその中に入れている。
7.象徴天皇制を採用し、各条文で具体  7.脱「天皇制」を宣言している。
                     化している。
Ⅱ.各相違点の解説
1. 「国民国家」と「脱『国家の観念』」の違い
現憲法が国民国家の憲法であるのに対し、新憲法は国家の観念を持たない政治体
の基本法である。
 その特徴は理念を表す部分にも表れていると同時に、個別の権利や義務を表す条
文の主語にも表れている。
 現憲法では、多くの条文が「すべての国民は…」で始まっているのに対して、
基本法では、「すべての人は…」という表現になっている。また、国民という単語
の代わりに住民という単語が使われる。前文では、「私たち生活者市民は」という
単語も使われている。
 現憲法では、「何(なん)人(ぴと)も」という主語も使われている。これは、基本的
人権の中の自由権を表す部分で使われる。福祉などに関する条文は、「すべての国
民は」が使われる。実際にこれによって、在日の人々は、80年代に至るまで多く
の福祉政策の対象から除外されていた。
 日本国憲法の制定の過程で、GHQの原案では、「すべての人は…」となってい
たが、日本側の要望で「国民は…」に変わったと伝えられている。
 基本法には、「この政治体は、すべての列島住民のものである」、「すべての住
民は同等の権利を持つ」、「国家という観念を消滅させるべきである」という理念
があるため、「国民は」の主語を避け、「すべての人は」という主語を使っている。

2.「中央集権」対「分権・自治」の違い
 現憲法は、中央集権型の国家を想定して作られている。これに対して、基本法は、
徹底した分権型の政治体にすることを目ざしている。
 このことは、憲法を構成する各部分への力の入れ方にも表れている。現憲法では、
国会や内閣についての条文が圧倒的に多い一方、地方自治に関する条項は4つしか
ない。これに対して、基本法の場合は、地区の政体から地方の政体までの条文が計
21、中央の政体に関するものが計10となっている。
 また、基本法では、政体の基本原理として分権・自治の理念と補完性の原理がは
っきりと示されているのに対し、現憲法では説明なく「地方自治」という言葉が使
われているだけである。このように、この点でも対照的な違いが見られるのである。

3.「代議制民主主義」対「参加民主主義」の違い
 現憲法では、代議制民主主義の制度によって政治が営まれるということが、はっ
きりと謳われている。その前文は、次のように始まっている。
  「 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
  ・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威
  は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国
  民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり、この憲法はかかる
  原理にもとづくものである。」
 そこには、国民は選挙権を用いて投票する、そこで選ばれた代表者たちが政治を
行うという意味での「間接民主主義」が民主主義の正しい姿なのだという考え方だ
けが見られ、国民自らが参加する「直接民主主義」も必要だという考え方は少しも
見られない。
 これに対して、基本法は、選ばれた代表者たちの間でのみ政治を行うのではなく、
ふだんから市民が参加できる仕組みにすべきだという考え方に基づいている。この
ため、各レベルの政体で参加民主主義の制度が定められ、直接民主主義的な決定方
法が多用される。
 また、現憲法では政党についての記述はないが、その政体の運用においては政党
の存在が欠かせないものになっている。そのため、代議制の間接民主主義的性格は
いっそう強められ、実質的には少数の者が政治を左右する寡頭制的なものになって
いる。
 これに対して、基本法では、政党政治の禁止が明確に規定されている。これは、
政党の活動が自由民主主義政体の根幹をなすものであり、その存在を認めていては、
今の政治の本質を変えられないと考えるからである。「民衆の自治」を実現するた
めには、政党抜きの政治を実現することが必須の要件であるという考え方に立って
いる。
 このように、これらの点においても現憲法とネクストの基本法は対照的であり、
2つの民主主義は根本的に異なるものとなっているのである。

4.「消極的自由」対「積極的自由」の違い
「消極的自由」というのは、「国家によって~されない」=「国家からの自由」と
いう意味である。これに対して、「積極的自由」というのは、「公的活動に参加す
る自由」という意味で、国家がある場合には「国家への自由」ということになる。
 現憲法では、自由権の内容はすべて「消極的自由」になっており、その条項には
禁止事項の具体的記述が含まれていることが多い。これは、5番目の特徴となる、
「戦前の国家の悪いところを強く意識している」ことと関連している。つまり、戦
前・戦中の暗い時代において、国家が個人の自由を抑圧し、警察権力を利用してさ
まざまな悪行を働いたことの記憶が生々しかった時点で作られたためである。
 他方、積極的自由の条項が見られないのは、3番目の特徴と関連している。つま
り、間接民主主義だけでいいのだ、という意識の表れでこうなっているのである。
 基本法は、この2種類のどちらも重視する考え方に立っている。政治体の行政権
力も、権力である以上は、誤って行使される危険性を持っていることを認識しなけ
ればならない。したがって、「政治体からの自由」=「消極的自由」もしっかりと
保障すべきであると考える。この考え方に立ち、現憲法の自由権の条項は全て継承
たに付け加えた条項もある。現代社会にふさわしい内容になっていると言える。
 同時に、基本法においては、「積極的自由」は、参加民主主義の理念を具体化す
るものとして重視される。ということで、前文においてその考え方が明確に示され
、各レベルの政体の仕組みは、参加民主主義の諸制度を含むものとなっている。住
民投票にも重要な役割が与えられているのである。
 また、「積極的自由」がすべての住民に保障されること、子どもと未成年にも
発言の権利、政治的活動を行う権利が与えられることも特徴となっている。成人し
た自国民にのみ政治的権利を与える現憲法と比べると、大きな違いがあると言える。

5.強く意識しているものは―「戦前の悪い点」対「現代社会の問題点」
 現憲法は、戦前の国家のあり方を否定する意識で作られたので、その悪い点が再
現されないことを意図した条項が多い。すでに、この事情は3で説明したので、こ
こでは、その実例を示すだけにする。例えば・・・。
 「 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁じる。」
   第38条② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しく
        は拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」
 一方、基本法は、現代社会の抱える諸問題が深刻化する中で、それらをどうすべ
きかという問題意識を持ちつつ作られた。そのため、貧困や差別や各種の社会問題
を意識した条項が多くなっている。例えば・・・。
 「 第12条 すべての人は、性別や身分、セクシュアリティ、各種の障がい、
各種の病気、放射線被曝などによって差別されない社会に生きる権利を持つ。
   第17条 すべての人は、絶対的および相対的貧困から解放された生活を送
       る権利を持つ。  」
  この点と関連して、子供と未成年の権利を明確に規定していることも、基本法
の特徴である。例えば・・・。
 「 第34条② 子供と未成年は、あらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福
         に生きる権利を持つ。
   第38条③ 子供と未成年は、親の信じる宗教によって発生する、あらゆる
         苦痛から救われ、自由に生きる権利を持つ。   」


6.「個人の基本的人権」と「全住民の公共的基本権」に関する違い
 現憲法の第3章「国民の権利と義務」には、自由権などの基本的人権が列挙され
ているが、いずれも国民の各個人が持つ権利という意味で書かれている。これに対
して、基本法では、「個人の基本的人権」をあげるに先立って、「全住民にかかわ
る公共的基本権」として、いくつかの基本的な権利をあげている。例えば、皆が平
和に暮らせる権利という意味の「平和的生存権」などである。平和の他にも、「共
生」・「自然環境」・「社会保障」・「教育」・「医療」・「治安」などの各領域
に「公共的基本権」の設定がなされている。
 筆者が「公共的基本権」という新しい概念を思いついたのは、ウクライナ戦争が
続く中で、「平和的生存権」の規定だとも言われる「9条」の意義をあらためて考
えてみたことによる。もし、このように権利として解釈できるなら、その権利は他
の全ての権利保障の前提になるものではないか。平和な生活があってこそ、幸福追
求もかのうになるからである。しかも、個人の権利というよりは、列島住民すべて
に共有されているものではないか。その意味で、公共的基本権という捉え方ができ
るだろう、と。
 そして、その種の権利は他にもあるのではないかと考え始めた。例えば、良好な
治安状態の社会に生きる権利とか・・・だれもが良質な医療を受けられる権利とか
・・。であるとすれば、それらの権利をまとめる「カテゴリー」として、公共的基
本権という言葉を使うことができると考えたわけである。
 そういう見方をしてみると、これらの権利を保障するのは政治・行政の基本的な
任務であるという考えも、当然の結果として生まれてきた。そういう面も含まれる
ものとして、この言葉を使っていきたいと思うのである。
 ということで、公共的基本権の考え方が現憲法には無く、基本法にはあるという
違いも示しておきたいと思う。

7.「象徴天皇制」と「脱『天皇制』」という違い
 天皇制の扱いをどうすべきかは、政治的には悩ましい問題である。保守派の人々
にとっては廃止論などは絶対に許容できないものだろうし、象徴天皇制も今のとこ
ろ、安泰の様相を見せているからである。
 しかし、ここでは、政治的にどう対処するかという観点ではなく、新しい政体に
とって何がふさわしいかという観点に立って、すっきりとした答を出していきたい
と思う。その場合に、「何がふさわしいか」という問いは、次の2つの問いに置き
かえて考えることができよう。
1. ネクスト・デモクラシーは、多民族社会のための共生の民主主義でもある。
  この基本性格から見て、象徴天皇制はふさわしいものか。
2. ネクスト・デモクラシーは、脱「主権の政治」という新しい政治観を基本
  とするものである。この政治観から見て、象徴天皇制はふさわしいものか。
 これらを考えるために、象徴天皇制において、天皇制は「何の象徴なのか」を確
認しておこう。現憲法には次の条文がある。
 「 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民の統合の象徴であって、この
       地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
 「日本国民の統合の象徴」・・・この言葉に、天皇制の、日本人にとっての存在
意義が表現されていると思う。つまり、天皇制は、国民の統合、一体感の醸成に役
立つものである(あった)ということである。なぜかと言えば、「日本国の象徴」
であることによって、国民のアイデンティティの一要因にもなっている(いた)か
らである。GHQの考えたこの表現は、憲法制定当時の日本人の状況にはよく適合
したものだったと思う。今は、必ずしもそうとは言えないと思うのであるが・・。
 このように考えてみると、象徴天皇制は、「すべての住民の政治体」であり、そ
ういうものとして「共生の社会の実現を目ざす」ネクスト・デモクラシーには根本
的に合わないものであることがわかる。日本人ではない住民にとっては、何の愛着
もない(人によっては、嫌いな)ものを、アイデンティティの要素として押しつけ
られることになるからである。それは、避けなければならない。
 次に、第2の問いについてであるが、新たな政治観によって政治の質を根本的に
変えていくという観点からも、天皇制の存続は望ましくないと考える。
 古い政治観である「主権の政治」観に立てば、委任の行為を反復することによっ
て最高の地位の者が選ばれることも、民主主義の運用だとされる。しかし、民衆の
自治の実現を目ざす「公共性の政治」観のもとでは、委任による垂直の序列の下で
の政治は、民主主義から外れるものとして否定される。どこまでも、相互に対等な
者同士の水平的な関係において政治が営まれるべきだと考えるのである。そういう
質の民主主義の基礎として、人間の平等性についての意識の確立が求められるので
あり、民主主義と平等性の志向は不可分のものだという見方も含まれている。
 この視点に立つとき、垂直の関係性の残滓でもある天皇制を存続させることは、
新たな民主主義の確立のためにも望ましくない。その意味で、意識の改革のために
も、天皇制は廃止したほうがいいと考える。
 補足して言えば、全住民から集めた税金の使い道という視点からも、天皇制は廃
止したほうがいいと考える。基本法に掲げた「公共的基本権」の実現のためには、
社会保障・医療体制・教育体制などの充実が必要であり、天皇制を止めれば、それ
らのための予算が増やせると思うからである。
 どの面から見ても、象徴天皇制は、ネクスト・デモクラシーにはふさわしくない
という結論になる。それが、基本法に脱「天皇制」の条文を入れた理由である。
                                以上

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